大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)463 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人岡沢良雄の上告理由第一点および第二点について。

原判決は、本件約束手形の被控訴人(上告人)名義の保証は、Dが該手形を振出

すに当つて被控訴人に無断で被控訴人の名を保証人として記し、その名下に持合せ

ていた被控訴人の印章を押してなしたものであること、控訴人(被上告人)が手形

受取人としてDより右手形を受取るに当りDにおいて右の権限を有するものと信じ

たこと、Dは当時被控訴人からそのE信用金庫に対する手形の切替について代理権

限を附与されていたことおよび原判決認定の事情の下においては、控訴人において

Dに前記の権限があると信ずるについて正当の理由がある旨を判示したものであつ

てかかる場合に被控訴人が右手形保証につき責任を負担すべきものとした原審の判

断は、相当である。所論は、これと異る見解の下に原判決を非難するものであるか

ら、採用の限りでない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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